VISA(ビザ)・許認可・企業設立の服部行政書士事務所

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外国人のビザ(査証)
帰化申請

外国人のビザ(査証)・帰化申請についてご紹介させていただきます。

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ビザ・帰化申請

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ビザ・帰化業務一覧

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外国人のビザ申請・帰化申請

日本に上陸する外国人の活動が条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかについて法務大臣は事前に審査を行い、認められると「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書を提示して、外国の日本大使館や領事館で査証(ビザ)を申請すれば迅速に発給されます。
「帰化申請」とは、外国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのこと。国籍法第4条第1項には「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」とあります。永住権は許可取得後も外国籍のままであるのに対し、帰化は完全に日本人となる点が異なります。
2019年4月からは「特定技能」が新たな在留資格として加わりました。中小企業や小規模事業者などで人手不足が進む中、特に深刻化している特定の分野において、即戦力となる外国人材を受け入れていくものです。特定技能1号では14業種が対象となっています。

特定技能

日本の少子高齢化による労働力人国の現象を見越したうえで労働力不足を防ぐために、2019年4月から「特定技能」が新たな在留資格として加わりました。中小企業や小規模事業者などで人手不足が進む中、特に深刻化している特定の分野において、即戦力となる外国人材を受け入れていくものです。特定技能1号では14業種が対象となっています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 農業
  4. 漁業
  5. 飲食料品製造業
  6. 外食業
  7. 素形材産業
  8. 産業機械製造業
  9. 電気・電子情報関連産業
  10. 建設業
  11. 造船舶用工業
  12. 自動車整備業
  13. 航空業
  14. 宿泊業

就労ビザ(技術・人文知識国際業務、技能、経営管理、企業内転勤)

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その他(定住者・永住権など)

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