VISA(ビザ)・許認可・企業設立の服部行政書士事務所

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服部佐知子行政書士事務所

世界中の皆様が幸せになれますように!

ビザ(査証)、産廃業、建設業、運送業などの許認可、法人等設立、専門サービスを中心とした行政書士事務所です。

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行政書士とは?

行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格です。官公庁への提出書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成や提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職です。弁護士・弁理士・司法書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士と共に職務上請求権が認められた日本における8士業の一つとされています。

事務所紹介

服部佐知子行政書士事務所は、2000年5月に三重県四日市でスタートしました。現在は名古屋・京都・大阪・東京など全国で150社超の顧問先を抱え、三重県で最大規模の事務所に成長。入国管理局への申請(ビザ申請)、法人設立、営業許可。会社法務、産廃処理許可申請、建設業許可申請、労働ビザ申請などの行政書士業務に取り組んでいます。

服部佐知子行政書士事務所の特長

数ある行政書士事務所の中でも、当事務所はとりわけ「外国人労働者の就労ビザ申請」「産業廃棄物処理に関連する許可申請」「建設業許可申請」の領域において高い専門性とノウハウを有しています。また、全国の士業や幅広いお取引先とのネットワークにより、お客様のご要望に合わせて柔軟に対応できることも私たちの強みです。

取引実績

世界39か国との取引実績がある上に、自治体・教育機関、企業・社団法人との取引などについて紹介させていただきます。

業務内容

外国人労働者の就労ビザ申請をはじめとした「ビザ・帰化」、産廃処理業許可申請および建設業許可申請の「許認可」、起業家の方などに向けた「法人・組合設立」、さまざまな「専門サービス」を業務の軸としています。行政書士業務の依頼をご検討されている方は、ぜひ服部佐知子行政書士事務所までご相談ください。また、服部佐知子行政書士事務所の取引実績をご紹介させていただきます。

ビザ・帰化

日本に上陸する外国人の活動が条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているかについて法務大臣は事前に審査を行い、認められると「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書を提示して、外国の日本大使館や領事館で査証(ビザ)を申請すれば迅速に発給されます。「帰化申請」とは、外国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのこと。国籍法第4条第1項には「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」とあります。永住権は許可取得後も外国籍のままであるのに対し、帰化は完全に日本人となる点が異なります。2019年4月からは「特定技能」が新たな在留資格として加わりました。中小企業や小規模事業者などで人手不足が進む中、特に深刻化している特定の分野において、即戦力となる外国人材を受け入れていくものです。特定技能1号では14業種が対象となっています。

許認可

産業廃棄物と一般廃棄物には、排出後の処理の責任主体や処理方法に違いがあります。一般廃棄物は市町村の区域内での処理を原則とし、最終的には市町村に処理責任があります。対して産業廃棄物は都道府県境を越える広域移動が認められており、原則として事業者自らに処理責任があります。建設工事を施工するときは法人・個人を問わず、軽微な工事を除いて建設業法による許可を受けなければなりません。元請負人はもちろん下請人も許可は必要になります。建設業は29業種あり、どの許可を受ければよいかは重要な問題です。建設工事は複数の工事が絡み合って成り立っているケースが多いもの。具体的な業種選定方法として、工事の内容・例示を中心に考え、さらに経営規模、技術能力、経営経験等を勘案し総合的に判断いたします。これらのご相談・許可申請を承ります。

法人等設立・専門サービス

株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など、法人の種類はさまざま。会社設立にも、建設業許可・産業廃棄物許可・倉庫業登録・運送業許可・飲食店業許可などの手続きが多々あります。これらの許認可を考えず会社を設立した場合、資本金・会社の目的・役員構成などを許認可の条件に合わせて変更登記する必要があります。外国人の方は「経営・管理ビザ」との関連もあり、ビザの審査条件を考慮しなければなりません。会社設立段階からご要望に沿ったアドバイスをいたします。また、海外へ提出する書類に必要なアポスティーユ(公文書に対する外務省などの証明)の取得を行います。セミナー講師の派遣や外部監査人など、ご要望に合わせた専門性の高いサービスもご提供しております。

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