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行政書士とは?

行政書士は何を提供してくれるの?
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行政書士とは?

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概要

行政書士法(昭和26年法律第4号)には、1997年(平成9年)に目的規定(1条)が追加され、行政書士制度の目的が明確化されました。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)及び権利義務・事実証明に関する書類に関して、法律に基づき作成、作成・提出を代理または代行(使者 (法律用語))し、加えて、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする。また、特定行政書士(後述)の付記がされた者は、これらの他に行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続等の代理、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる。
行政書士が作成する書類は、簡単な届出書類から複雑な許認可手続きに至るまで多岐にわたり、3000種類に及ぶと言われています。許認可などの申請書・添付書類など行政機関に提出する書類のほかに、契約書、定款など権利義務・事実証明に関する書類を作成する。また、それらの書類を作成する際の相談にも応じます。代表的な例としては、新車を購入した際の登録手続き、飲食店や建設業を開業する際の許認可手続き、法人設立のために認可を要する際の認可手続及び定款認証手続・議事録等の作成(登記手続は除く。また登記が効力要件になっている法人設立は除きます。)、外国人の在留資格の更新および変更手続きなどが挙げられます。
行政書士の職域は、土地家屋調査士、司法書士、社会保険労務士などが扱う職域との深い関連を持っています。そのため、これらの資格を取得し、兼業する行政書士も少なくありません。取り扱う書類に関する実務的知識と理解力は、業務を遂行する上で必須です。建設業法、不動産および農地などに関する法令の習熟も求められます。書類を作成するうえで、要旨を的確に表現する文章力も欠かせません。
就業者の大部分は、中高年の男性です。また、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、司法書士、宅地建物取引士などの他士業との兼業者は半数以上占めております。
近年、官公署に提出する書類は簡素化される傾向にあり、行政サービスの向上も伴って、官公署に提出する書類のうち簡易なものは本人が容易に作成し提出できるようになっています。そのためこれからの行政書士は、高度な専門知識を必要とする書類作成へ関与を深めてゆくことが必要であると予想される。
厚生労働省の職業分類表では、行政書士は「専門的・技術的職業」(B)の「その他の専門的職業」(24)の「他に分類されない専門的職業」(249)と分類されています。総務省の日本標準職業分類では、行政書士の記載はありません。同じく総務省の日本標準産業分類では、行政書士事務所(7231)は「学術研究,専門・技術サービス業」(大分類 L)の「専門サービス業(他に分類されないもの)」(中分類 72)と分類されています。
英名には様々あり、「Certified Administrative Procedures Specialist」や、「Administrative Scrivener」、「Immigration Lawyer」などが使われております。法務省の日本法令外国語訳データベースシステムでは、「Certified Administrative Procedures Legal Specialist」と訳されています。

行政書士の業務

行政書士は以下の業務を行うことが出来ます。

独占業務

  • 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること

非独占業務

  • 官公署に提出する書類の提出手続においてその官公署に対してする行為を代理すること
  • 官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞等の手続においてその官公署に対してする行為について代理すること
  • 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
  • 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  • 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること

出入国管理法に規定される行政書士業務(申請取次業務)

弁護士又は行政書士が外国人に代わって下記の入国管理局の手続きをするときは、一定の手続きについて、依頼した外国人の出頭を要さないとされている。なおこれらの業務を行うためには一定の研修・考査を受け申請取次の認定を受けなければならない。

  • 出入国関係申請取次業務

共管業務

行政書士法の規定からすると業務範囲は外形上広範な側面がある一方、業務制限規定の存在により実際に行うことができない業務も多い側面もある。そのためある特定の業務に関して政策的にまたは沿革論的に法令や行政通達などの有権解釈により、他士業者とともに共同独占業務として行政書士にも業務性が認められている業務があり、これらを共管業務という。具体的には下記の通りである。

  • 税理士との共管業務
  • 社会保険労務士との共管業務
  • 弁護士との共管業務
  • 司法書士との共管業務
  • 弁理士との共管業務
  • 海事代理士との共管業務
  • 建築士との共管業務
  • 旅行業者・旅行業者代理業との共管業務

記名義務

行政書士は、その作成した書面について記名しその職印を押印しなければならない

業務継続義務

行政書士が引き続き2年以上行政書士業務を行わない場合に日本行政書士会連合会はその登録を抹消することができるとされている。

特定行政書士

日本行政書士会連合会が実施する特定行政書士法定研修(行政書士法第1条の3第1項第2号に規定する業務を行うのに必要な行政不服申し立て手続の知識及び実務能力の修得を目的とし、行政書士法第1条の3第2項に規定する研修として、日本行政書士会連合会会則第62条の3の規定に基づいて実施する研修)を修了(全講義の受講及び考査に合格)した行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができるように特定行政書士の付記がなされる。なお特定行政書士の呼称・標記は行政書士法上に根拠規定があり、認定司法書士やADR認定土地家屋調査士のように一般化はされているものの法律上の呼称・標記が規定されていないものとは異なる。
特定行政書士の付記がされている行政書士は全体の9.1%(令和2年11月現在)であり、類似の資格内試験で特定の業務ができる制度が法定されている認定司法書士の75%、特定社会保険労務士の63%、認定土地家屋調査士の30%、特定侵害訴訟代理業務付記弁理士の30%から見ると少ないのが現状である。

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