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2026.11.05

行政書士コラム

2027年4月入社予定の外国人留学生・採用企業の皆様へ

出入国在留管理庁より、在留資格「留学」から就労資格への変更申請について案内がありました。

2027年4月1日から就労を希望される方は、2026年12月1日から2027年1月末までの申請が推奨されています。

また、2025年12月1日からは、一定の条件を満たす場合に提出書類の一部を省略できる取扱いも開始されています。

申請が集中する時期となりますので、外国人留学生の採用を予定されている企業様は、早めの準備をおすすめいたします。

詳しくは、下記の出入国在留管理庁のリーフレットをご確認ください。

当事務所でも在留資格変更許可申請のご相談を承っております。

服部佐知子行政書士事務所

【出入国在留管理庁リーフレット添付】

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