東京都庁での事前確認に行ってきました|行政書士の現場レポート
こんにちは、特定行政書士の服部佐知子です。
本日は東京都知事の宅地建物取引業(いわゆる宅建業)の新規許可申請」のため、東京都庁へ事前確認に行ってきました。
【宅建業許可申請とは?】
宅建業(宅地建物取引業)を営むには、事業所の所在地を管轄する都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。今回は東京都内での開業にあたり、東京都知事の許可申請となります。
私はこれまでに複数の顧問先企業の宅建業許可申請をサポートしてきましたが、申請書類の整備や要件の確認は毎回気を抜けません。
行政書士としての経験と宅建士の資格
実は私自身、行政書士の資格を取得する前に宅地建物取引主任者(現在の宅地建物取引士)の資格を取得しています。そのため、宅建業務や不動産実務にはある程度の理解がありますが、それでも許可申請となると別の知識や実務対応が求められるのが現実です。
特に東京都は、独自の細かいチェックや要件確認があるため、事前相談は非常に重要です。
東京都庁での申請手続きと印象
東京都庁での事前確認は、厳格なセキュリティ体制の中で行われます。入館時のチェックはしっかりしており、さすが首都東京の行政機関という印象を受けました。
ですが、都庁周辺には緑豊かな公園や綺麗な景観もあり、事務的な手続きの合間に少し心が和むひとときも。
【宅建業許可のポイント】
宅建業の許可申請には、以下のようなポイントがあります:
- • 専任の宅地建物取引士の確保
- • 事務所の使用権原の確認(賃貸契約書・使用承諾書等)
特に写真の撮り方注意です。
都庁窓口にわかりやすい図面書き方サンプルありました。 - • 欠格要件の確認(暴力団関係者の排除など)
- • 財産的基礎の確認(資本金や預金残高など)
これらを一つ一つクリアしていく必要があるため、不動産業を始めたい方には行政書士のサポートが非常に有効です。
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宅建業の新規許可申請はお任せください
不動産業を始めたいけれど、許可申請が複雑で不安…という方は、ぜひ一度ご相談ください。
実務経験と宅建士資格を活かし、スムーズな申請サポートを行っております。